
失業保険の上手い貰い方を教えてください。
同じような人の参考になるように私が疑問に思ったことも含めて記載していきます。
記載に当たっては実際にハローワークや職場など専門の方に質問して調べました。
詳しく乗っているサイトもたくさんあるので、私が失業保険を貰う上で迷った点についてかいつまんで説明していきます。

この記事の内容
- 失業保険の基本事項について説明
- 具体的な支払われる金額、再就職手当等について
- 再就職後の育児休暇について
この記事が参考になる方
- 一旦無職の期間を挟んで就職活動をする人
- 新しい職場が県外の人
- 育児休暇を検討している人
看護師の場合は、解雇や閉院等特定理由での退職は少なく、自己都合退職が多いと思うので特に断りを入れなければ自己都合退職の場合の適用と思ってください。
失業保険中のバイトについても記載しました。おすすめの働き方についても記載しているので参考にしてください。
失業保険の基本事項
手続きについて
退職すると会社から「雇用保険被保険者離職票―1」と「雇用保険被保険者離職票―2」を貰います。
いわゆる離職票というやつです。以下離職票で統一します。
書類が届くまで
Aさんが会社Bを退職したとする
3月31日でAさん退職
次の日以降Bがハローワークに「Aさんが退職しました」と書類を提出します。
その書類をハローワークが確認後、再度Bに書類を戻します。
そして戻ってきた書類をBからAさんに対して郵送します。
流れとしてB→ハローワーク→B→Aさんとなるためどうしても日数はかかってしまいます。
特に3月31日の退職だと他にも大勢の退職者がいるためより時間はかかると思ってもらった方が良いでしょう
これは退職すると大体1週間~2週間くらいで届きますが、仮に届かない場合は会社に催促の連絡をするか、会社に伝えずらい場合は最寄りのハローワークに相談しましょう。
ハローワーク経由で催促をしてくれます。
受給資格について
ポイント
失業保険を貰うための条件
- 仕事が決まればすぐに働くことができる状態である
- 雇用保険の加入期間が過去2年以内で12か月以上ある。
- 退職後1年以内に手続きを行う
条件①について
以下の人はもらえません。
あくまですぐに働くことができる状態である必要があります。
- 妊娠や出産、育児等で働けない人
- 病気やけがで働けない人
- 既に次の職場が決まっている人
上記のような人たちで条件③を満たすことができない場合は、手続きを行うことで通常1年以内の受給期間を最大で3年まで延長することできます。
そういった方々については最寄りのハローワークにご相談ください。
20210929追記
妊娠中の方でももらえるようです。
ただし妊娠している状態にもよるので、個々での相談が必要です。
ちなみに私の友人は5か月でももらえてました。
条件②について
1か月の数え方として「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月とする」となっています。
そのため、体調不良などで月に7日しか働けなかったという場合は1か月にカウントされないため注意が必要です。
*退職理由が自己都合ではなく会社都合(解雇、閉院等)の場合は条件が緩くなり、退職日以前1年間で6か月以上働いていることが条件となります。
支払賃金ついて
こんなことを聞いたことありませんか?
- 「貰える額は退職前6か月の平均位もしくは6割くらい」
- 「退職前の平均でもらえるから、夜勤や残業をたくさんやった方が良い」
この辺に関して詳しく見ていきます。
1日あたりの給付額(基本手当日額)
以下の計算については2020年8月1日の条件をもとに計算しています。
失業保険を貰うに当たっては1日あたりいくら貰えるかを元に計算していきます。
計算方法は以下になります。
下の計算で行くと、賃金日額の50%~80%が1日にもらえる額となります。

退職以前6か月の賃金の合計÷180=賃金日額
賃金日額×(50%~80%)=基本手当日額
50%~80%については、賃金日額で出た数字と年齢によって割合が変わってきます。さらには基本手当日額には上限額もあります。
具体的には、30歳未満であれば、賃金日額が5030円未満の場合は80%で計算。賃金日額が12390円~13700円以下は50%で計算。
賃金日額が13700円以上の場合は上限額に引っかかるためいくら上がっても変わりません。
上限額については以下のようになっています。
30歳未満 | 6850円 →賃金日額が13700円以上 |
30歳以上45歳未満 | 7605円 →賃金日額が15210円以上 |
45歳以上60歳未満 | 8370円 →賃金日額が16740円以上 |
60歳以上65歳未満 | 7186円 →賃金日額が15970円以上 |
65歳以上 | 30歳未満と一緒 |
注意ポイント
上限額が決まっているという事は、夜勤でいくら稼ごうが支払額は一定ラインで止まってしまうという事です。
具体的には上記の賃金日額の計算式から求められます。
30歳未満の場合
退職以前6か月の賃金の合計をxとして、いくら稼げば賃金日額が13,700円になるかを計算すればいいわけです。
x÷180=13,700→これを計算すると
x=2,466,000円になります。
退職以前6か月の賃金の合計=2,466,000円
それを1か月に直すと
2466000円÷6=411,000円
つまり、30歳未満の場合は、411,000円以上働く場合は失業保険の貰える額は増えないという事です。
もしも失業保険のために夜勤専従をやろうと考えている人がいたら、自分の給料と相談しながら行った方が良いでしょう。
ごちゃごちゃしたため、タイトルにある「支払賃金について」をまとめると
- 賃金日額は計算式で求めることができるため自分がどれくらい貰えるか月の給料から計算する
- 多く貰うには退職以前6か月を頑張って働く
- ただし30歳未満の場合2466000円(平均すると月411000円)以上は無駄金になるためある程度計算しながら働く
「貰える額は退職前6か月の平均位もしくは6割くらい」
「退職前の平均でもらえるから、夜勤や残業をたくさんやった方が良い」
この噂はあながち間違いではないですね。

支払い日数について
在職期間
退職時の年齢 |
10年未満 | 10年以上
20年未満 |
20年以上 |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
私の場合は、自己都合退職+在籍期間10年未満のため最大で90日分貰えます。
1日いくらになるかは、すでに述べている基本手当日額で計算できます。
30歳未満・自己都合退職の場合
上限が6,850円なので、6,850円×90日として
最大で616,500円をもらえますね。
これを3か月にわたってもらうので、÷3して
1か月あたり205,500円ずつもらうことになります。
支給日数
離職票を提出して7日間の待期期間+2か月間の給付制限が経過してから貰える。
(こちらの待期期間と給付制限については下記で記載している再就職手当で出てくるため言葉の定義として理解してください)
受給期間については退職の翌日から1年間のみ。
注意ポイント
退職した日の翌日から受給期間は始まっています。
例えば2021年3月31日で退職すると、受給期間は2021年4月1日~2022年の3月31日辺りになりますが、この間で90日分貰う必要があります。
手続きが遅れて2022年2月~失業保険を貰ったとしても、2022年の3月31日までしか受給期間がないため、日数にすると約60日分しか貰えません。
1年を過ぎて2022年の4月1日~残りの分を貰うことはできないため、手続きは早めに行う必要があります。
上記で述べているように、何らかの理由で1年間で満額貰える見込みがないのであれば所定の手続きを行いましょう。
再就職手当について
失業保険の給付日数が3分の1以上(3分の2以上)残っている場合で就職できた場合、その残りの日数分×60%(70%)再就職手当として貰うことができます。
ただし再就職手当を貰うには上記以外にもいくつか細かい条件があり、かつ就職する時期についても条件があります。
必ずハローワークで職員と一緒に確認することをお勧めします。
細かい条件はこちらの再就職手当のご案内を参照してください。(ハローワークのPDFが開きます)
以下私が分かりにくかった部分についてまとめます。
- 就職した日ははいつのことを指すのか?
- 手続きのスタートはいつになるのか?
- 待期期間と給付制限とは?
- 給付日数90日分とはいつからスタートか?
- 待機満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものとするとは?
- 就職する日の違いでどれくらい金額が変わるのか?
1就職した日はいつのことを指すのか?
就職した日(就職が決まった日)=会社が雇った日です。
看護師の場合は面接をしただけで就職が決まることも珍しくないですし、就職日についても相談できることも多いと思います。
再就職手当についても関わるため就職した日は大事です。
分かりにくいので例を示すと
4月中に面談で病院の内定が出ても、実際に会社が8月から雇うといった場合は8月就職となります。
2手続きのスタートはいつになるのか?
手続きのスタートは離職票を提出したらです。
つまり離職票を提出すると、おのずとそれ以降の期限も決まってくるため、自分がいつ再就職をするのか、失業保険は満額貰うのか、再就職手当を貰うのか考えながら手続きをスタートさせる必要があります。
3待期期間と給付制限とは?
- 待期期間=手続きをした日(離職票をハローワークに提出した日)から7日間の間の事
今日(2021年4月7日)に離職票を提出すると、待機期間は7日間で4月の13日までになります。 - 給付制限=待期期間満了日(上記であれば4月13日)の翌日(4月14日)スタートで2か月間の間の事
給付制限と書いているためややこしいですが、給付制限期間のことと理解してもらえばいいです
この期間は失業保険は貰うことができません
上記の日程で離職票を提出すると、給付制限スタートが4月14日で、給付制限満了日が2か月後の6月13日になります
4給付日数90日分とはいつからスタートか?
上記の給付制限が終わった次の日からスタートです。
6月13日が給付制限満了日で、次の6月14日が90日分の1日目とカウントします。
5待機満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものとするとは?
上記のような文言が再就職手当の条件として記載されています。
例によって今日(2021年4月7日)に手続きを開始した場合(離職票を提出した場合)は待機満了日は7日後の4月13日になります。
その後1か月というのは5月13日までになりますが、その間に就職(会社がこの日から雇うと決めた日)する場合は、ハローワーク経由でなければいけません。
まとめると以下になります。細かい日数については微妙にずれる恐れがあるため必ずハローワーク職員と確認してください。
注意ポイント
- ハローワークの紹介で4月に面接をして5月1日から勤務が始まる→再就職手当を貰える
- 自分で応募して4月に面接して5月1日から勤務が始まる→再就職手当は貰えない
- 自分で応募して5月1日から書類上は雇われているが、待機満了後1か月経過した翌日(5月14日)から勤務開始した場合→再就職手当は貰えない
6就職する日の違いでどれくらい金額が変わるのか?
まず前提として、失業保険のお金は90日分一気に貰うわけではありません。
認定日というものがあり、その認定日から1週間後くらいに振り込まれます。
一度に振り込まれる金額としては、私の地域では28日分だそうです。
認定日についてですが、給付制限中に最初の認定日がありますが、4で述べたように給付制限中は失業保険は貰えないため、その次の認定日まで待つ必要があります。
その認定日がいつになるのかは管轄のハローワークによって違うため確認が必要です。
参考までに
- 私の地域では今日(2021年4月7日)に手続きをした場合、最初の認定日が4月の後半になる
- ただしこれは給付制限中のため1週間待っても貰えない
- その次の認定日が6月の後半になります
- 最初の振り込みはその1週間後くらいなので7月の第1週くらいになる
- それ以降は原則4週間に1回の認定日が来る
金額の大きさで言えば、失業保険を満額貰うのが一番大きいです。
再就職手当をもらう場合
- 待機満了後1か月経過した翌日(5月14日)から勤務開始した場合
→残日数のスタートは4で述べているように給付制限が終わった次の日からスタートのため一日も減っていません。
そのため90日分残っていることになり、計算式は以下のようになります。
基本手当日額×90日×70%(残日数3分の2以上のため) - 残日数が3分の1以上3分の2未満(仮に45日の場合)
→基本手当日額×45日分×60%(残日数3分の1以上のため)
注意ポイント
「2手続きのスタートはいつになるのか?」でも述べているように、離職票を提出してしまうとおのずとそれ以降の日程も決まってきてしまいます。
看護師の場合、まだまだ就職に困ることはないと思われるため
- いつ就職するのか
- 失業保険は満額貰って就職するのか
- 再就職手当はいつの段階で貰うのか
これらのことを家族とも相談しながら決定していきましょう。
私たち夫婦も田舎への引っ越しや妊娠計画等色々ありしっかりと話し合いました。
再就職後の育児休暇について
育児休暇を貰う=育児休業給付金を貰うと理解しておきましょう
そして失業保険を受ける受けないでも貰い方が微妙に異なってくるため注意が必要です。
ここでは、基本的な貰い方は割愛して、あくまで失業保険との兼ね合いになりそうな部分を記載します。
失業保険を受けると育児休業給付金は貰えないのか?
結論から言うと失業保険を受けても、再就職後12か月以上働けば育児休業給付金は貰うことができます。
ただしいくつかの注意すべき、考慮すべきポイントがあります。
- 失業保険を受け取ると、働いた期間はリセットされる
- 産前産後休暇は働いている事にはならない。また、妊娠中の急な体調不良も考慮する必要がある
1失業保険を受け取ると、働いた期間はリセットされる
正確には、失業保険の手続きをするとリセットされます。
つまりは離職票を提出するとリセットされることになるため、今検討している人は必ずハローワーク職員や育児休業給付金の手続きを行える人に相談してからが良いと思います。
育児休業給付金の条件の一つとして「育休前の2年間で、1か月に11日以上働いていた月が12か月以上ある」というものがあります。
育休前2年間と書いてありますが、産前産後の休暇は取る必要があり、産後休暇が終了したらそのまま育休に入るパターンが多いと思います。
産前産後は1か月に11日以上働いている事にはならないため、現実的には産前休暇の前2年間という事になるでしょう。
上記のリセットという文言を極端な例で言うと
- 2021年3月31日で退職して、失業保険は貰わずに新しい職場で5月1日から産休に入った場合
→育児休業給付金は貰える - 2021年3月31日で退職して、失業保険を一度貰って、新しい職場で5月1日から産休に入った場合
→育児休業給付金は貰えない
2産前産後休暇は働いている事にはならない。また、妊娠中の急な体調不良も考慮する必要がある
記載している通りですが、失業保険の所でも出てきた通り、働いている1か月をカウントするには11日以上働かなければなりません。
妊娠中は働こうと思っても急な体調不良で1か月休むこともあるでしょう。
結局失業保険は貰った方が良いのか?
色々調べた結果、私の出した結論としては以下になります。
私の家ではこういった手続きをする予定です。
- 私は失業保険を満額貰って無職期間を満喫する。その間に転職活動も行い、働きたくなったらor満額貰った後に就職する。
- 妻は、今後の育児休業給付金を貰うためにも失業保険は使用せず就職して育休を貰う。
勿論十分な人生の夏休みを取って働きたくなったら働く
我が家は現時点でどちらも就職活動は行っておらず就職先も決まってません。
看護師として忙しく働いたため十分休暇を取ってから新しい職場で働くつもりです。
その間も私が一応失業保険を貰うため、今までの貯金と合わせれば生活できます。
貰える額を計算しても、育児休業給付金の方が失業保険を満額貰うよりも多く貰える可能性は高いです。
→妊娠後夜勤が減ったり、日勤だけの職場に変更した場合はまた変わってくるためしっかり計算する必要があります。
精神衛生上でも、育児休業給付金を貰うために無理して12か月働かなくてはという縛りもないため余裕もあります。
勿論過去2年間の働いた実績は無職期間が続けば続くほどなくなっていく為注意は必要ですが。
まとめ
- 失業保険は貰える期間が決まっている。その期間で貰うことができない人は延長の手続きをする必要がある
- 支払われる金額については1日辺りの金額を計算する必要がある
計算式については退職以前6か月の賃金の合計÷180×(50%~80%)で求めることができる
ただし年齢によって変動もあり上限額も決まっており、30歳未満の場合は1日辺り最大で6850円までしか貰えない - 上限額から計算すると30歳未満の場合411000円以上稼ぐ必要はない
- 失業保険が貰えるのは、どんなに速くても大体2.5か月から3か月後位
一回分の金額についても上記の1日分×28日分位を支払われる - 自分が退職後どういった就職の仕方をするかを考えてから離職票を提出する必要がある
金額的に一番貰えるのは失業保険満額貰う事 - 育休については、女性の場合失業保険を貰うと男性に比べてハードルが高くなるため夫婦生活を見据えて検討する必要がある
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今回は以上になります。
ありがとうございました。
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